第1章 総則
- 第1条(名称)
- 本会は,日本社会福祉教育学会(Japanese Society for the Study of Social Welfare Education)と称する。
- 第2条(事務所)
- 本会の事務所は,理事会の定めるところに,これを置く。
第2章 目的および事業
- 第3条(目的)
- 本会は,社会福祉教育に関する実践及び研究の水準を上げ,教育法・教授法等の開発を行い,また社会福祉教育の関係者間の相互連携を図ることによって,社会福祉教育の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条(事業)
- 本会は,前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
- 毎年1 回研究報告会としての全国大会の開催。
- 学会機関誌その他の刊行物の発行。
- ワークショップの開催。
- 公開討論会の開催。
- 内外の諸学会との連絡及び協力。
- その他本会の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会員
- 第5条(会員の資格)
- 本会の目的に賛同するものは,理事会の承認を経て,入会金の納入が確認された後に本会の会員となることができる。
- 第6条(入会)
- 本会の会員となることを希望するものは,所定の申込様式によって,理事会に申し込まなければならない。
- 第7条(会費)
- 会員は,総会の定めるところにより,各年次の会費を納めなければならない。
- 第8条(退会)
- 会員は,理事会に申し出て退会することができる。
- 会費を 3 年以上滞納した者は,理事会において退会したものとみなす。
- 第9条(会員の除籍)
- 会員が本会の名誉を著しく傷つけた場合,理事の3分の2以上の提案により,総会出席の3分の2以上の同意を得て,その会員を除籍することができる。
- 第10条(賛助会員)
- 本会の趣旨に賛同し,本会のために特別の援助をなす団体又は個人は,理事会の議を経て本会の賛助会員となることができる。
- 第11条(名誉会員)
- 本会または社会福祉教育学界への貢献が顕著であった者は名誉会員の称号を得ることができる。名誉会員の推挙に関する規定は別に定める。
第4章 機関
- 第12条(役員)
- 本会に次の役員を置く。
- 理事6名以上12名以内。
- 監事2名。
- 第13条(理事および監事の選任)
- 理事および監事は,会員の中から選挙等の方法により総会において選任する。理事および監事の選出に関する規則は別に定める。
- 第14条(事務局担当理事)
- 事務局担当理事は,理事会において選任され,本会の事務を担当する。なお,事務局担当理事は,予算の範囲内で事務職員を置くことが出来る。
- 第15条(任期)
- 役員の任期は,総会において選任された翌日から3年後の総会の終了する日までとする。役員に欠員が生じた場合,補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 第16条(会長)
- 会長は,理事の中から互選し,本会を代表する。
- 第17条(副会長)
- 副会長は,理事の中から会長が指名し,会長に事故ある場合は,会長の職務を代行する。
- 第18条(理事)
- 理事は,理事会を組織し, 研究,機関誌,総務渉外,事務局などを担当して会務を執行する。
- 理事会は,年1回以上開催し,本会の重要事項を審議し決定する。
- 理事会の定足数は,理事総数の3分の2以上(委任状を含む)とする。
- 議案の議決は,出席理事の過半数をもってする。
- 第19条(監事)
- 監事は,会計および会務の執行状況を監査する。
- 第20条(委員)
- 理事会は,委員を委嘱し,会務の執行を補助させることができる。
- 第21条(特別委員会)
- 理事会は,本会の活動目的に照らし,集中的に活動を要する課題があると認められたときには,特別委員会を設置することができる。特別委員会の委員長は,理事会に出席し意見を述べることができる。ただし,議決権は有しない。
- 第22条(総会)
- 会長は,毎年1回会員の通常総会を招集しなければならない。会長が必要と認めるとき,理事2分の1から請求があるとき,または会員の3分の1以上の請求があるときは,臨時総会を開く。
- 第23 条(議決)
- 総会の議事は,出席会員の過半数をもって決する。
第5章 会計
- 第24条(経費)
- 本会の経費は,会費,寄付金およびその他の収入をもって充てる。
- 第25条(予算および決算)
- 本会の予算および決算は,理事会の議決を経て,総会の承認を得てこれを決定する。
- 第26条(会計年度)
- 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日をもって終わるものとする。
第6 章 規約の変更および解散
- 第27条(規約の変更)
- 本規約を変更する場合は,会員の10分の1以上または理事会の過半数の提案により,総会出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
- 第28条(本会の解散)
- 本会を解散するには,会員の3分の1以上または理事の3分の2以上の提案により,総会出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
付則
- この規約は,2005年10月31日より施行する。
- 第13条の規定にかかわらず,本会設立当初の役員は,設立総会において選出する。
- この規約は,2009年11月6日より一部改正施行する。
- この規約は,2010年9月4日に一部改正し,即日施行する。
- この規約は,2011年8月28日に一部改正し,即日施行する。
- この規約は,2015年8月22日に一部改正し,即日施行する。
- この規約は,2018年9月1日に一部改正し,即日施行する。
- この規約は,2019年10月5日に一部改正し,即日施行する。