- 第1条(目的)
- 本規則は,学会規約第 13条に基づき,役員を選出する手続きを定める。
- 第2条(改選数)
- 役員の改選数は,選挙を実施する前年度までに現理事会で定める。
- 第3条(選挙管理委員会)
- 会長は,選挙の都度,選挙管理委員会(以下,委員会という)を設置する。
- 委員会は,3名以上の会員によって構成する。
- 委員会の委員は,総会の議を経て,会長が指名する。
- 委員会は,委員の互選による委員長をおく。
- 学会事務局は,選挙事務を補佐する。
- 第4条(委員会の事業)
- 委員会は選挙の管理及び次の各号の事業を行う。
① 選挙期日及び投票方法の決定
② 選挙の公示
③ 選挙権を有する会員の確認
④ 被選挙権を有する会員名簿の作成及び公示
⑤ 投票の管理
⑥ 開票及び無効票の判定
⑦ 選挙結果の理事会への報告
⑧ その他,選挙が公正に行われるために必要な事項 - 第5条(選挙権及び被選挙権)
- 選挙権者及び被選挙権者は,以下の条件を満たす会員とする。
① 選挙のある年度の前年度までに入会を認められていること。
② 前年度までの会費を前年度中に納入済みであること。- 名誉会員は,選挙権及び被選挙権のどちらも有さない。
- 第6条(選挙期日)
- 役員の任期満了による選挙は,任期終了日の2ヶ月前までには行われなければならない。
- 選挙の公示は,投票日の1ヶ月前までに行われなければならない。
- 第7条(投票)
- 投票は,理事については四名連記,監事については 2名連記で行う。
- 第8条(無効投票)
- 次の票は無効とする。
① 委員会の決定した投票方法に則っていないもの
② その他,委員会が無効と判断したもの - 第9条(当選人)
- 有効投票の多数を得た順に,理事については事前に定められた改選数の3分の2を,監事については改選数を当選人とする。
- 最低順位の当選人が2名以上出た場合は,抽選によって当選人を決定し,残りのものは次点とする。
- 理事と監事の両方に当選した者は,理事の当選を優先し,監事の次点の者を繰り上げる。
- 当選人が任期開始後1年以内に辞任した場合は,当該選挙での次点の者によって補充することができる。
- 第10条(推薦理事)
- 第 9 条の直接選挙によらない3分の1の理事については,現理事会の推薦によって選出する。
- 第11条(その他)
- この規則の施行に関して疑義が生じた場合は,委員会は理事会へその旨を通知しなければならない。
- 第12条(規則の改正)
- 本規則に関する改正は,理事会の発議により総会で決定する。
- 付則
-
- 本規則は、2007年11月2日から施行する。
- 本規則の一部を変更し,2018年9月1日より施行する。